(同行配偶者手当についての外務省令への委任) 第十九条 前二条に定めるもののほか、前条第二項の規定による同行配偶者手当の支給期間の特例その他同行配偶者手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗