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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第二十条 (同行子女手当の支給額)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(同行子女手当の支給額)

第二十条

同行子女手当の支給額は、同行子女一人につき同行子女手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の八に相当する額とする。

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