(同行子女手当の支給額) 第二十条 同行子女手当の支給額は、同行子女一人につき同行子女手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の八に相当する額とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗