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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第十二条 (在勤基本手当の支給期間)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(在勤基本手当の支給期間)

第十二条

在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。

2外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。

3在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。

4在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。

5在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日を超えるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日を超える期間についての在勤基本手当は、支給しない。

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