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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第五条 (在勤手当)

昭和二十七年法律第九十三号法律
(在勤手当)

第五条

在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。

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(同行子女手当に関する経過措置)
附則

施行日から令和九年三月三十一日までの間における新法第二十条の規定の適用については、同条中「百分の八」とあるのは、「百分の六」とする。

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