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住居手当の支給に関する規則 第四条 (家賃の額の基準)

昭和四十四年外務省令第七号府省令
(家賃の額の基準)

第四条

在外職員が居住している住宅の一箇月に要する家賃の額は、契約書等に基づいて算定する。

2在外職員(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項の規定により住居手当が一括して支給されている職員を除く。)がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により一年以上の期間について要する家賃の前払をすることとされている場合で、当該前払金に要する額の全部又は一部を金融機関から借り入れているときにあつては、前項の一箇月に要する家賃の額は、当該前払金の額を月割にした額及び当該借入れに係る利息の総額を返済期間をもつて月割にした額の合計額をもつて算定する。ただし、利息の額は、外務大臣が別に定める利率及び方式をもつて計算した額を超えることができない。

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