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住居手当の支給に関する規則 第三条の二 (有料宿舎の場合の控除額の算出)

昭和四十四年外務省令第七号府省令
(有料宿舎の場合の控除額の算出)

第三条の二

政令第二条第一項本文に規定する有料宿舎の場合の額は、次のとおりとする。

  1. 国が借上げる宿舎(以下「借上宿舎」という。)については、国が賃貸人に支払う借料の月額。
  2. 国が所有する宿舎(以下「国有宿舎」という。)については、国家公務員宿舎法第十五条第一項に基づき、十戸程度以上の国有宿舎が設置されている在外公館にあつては次のイの方式、それ以外の在外公館にあつては次のロの方式により算出した使用料月額。
    1. 国内宿舎の場合に準じて標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料相当額を求め、これにより基準使用料を算定し、これに当該宿舎の延べ面積を乗じて算出した使用料月額。
    2. 取得費を基に個々の宿舎ごとの建設費用の償却額、修繕費、地代、火災保険料の総和をもつて算出した使用料月額。

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