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国家公務員宿舎法 第十五条 (有料宿舎の使用料)

昭和二十四年法律第百十七号法律
(有料宿舎の使用料)

第十五条

有料宿舎の使用料は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第十八条第一項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して政令で定める算定方法により、各宿舎につきその維持管理機関が決定する。

2新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。

3有料宿舎の貸与を受けた者に報酬を支給する機関は、毎月報酬を支給する際その者の報酬から使用料に相当する金額を控除して、その金額をその者に代りその使用料として国に払い込まなければならない。

4有料宿舎の貸与を受けた者が第十八条第一項第一号又は第二号の規定に該当することとなつた場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなつた日から同項又は同条第二項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を、毎月その月末までに、国に払い込まなければならない。

5前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

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