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国家公務員宿舎法 第十四条 (有料宿舎を貸与する者の選定)

昭和二十四年法律第百十七号法律
(有料宿舎を貸与する者の選定)

第十四条

有料宿舎を貸与する者の選定に当たつては、当該宿舎の維持管理機関は、政令で定めるところにより、国等の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。

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