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国家公務員宿舎法
昭和二十四年法律第百十七号
法律
· 条文 32 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(宿舎の種類)
第四条
(設置の機関)
第五条
(維持及び管理の機関)
第六条
(総括の機関)
第七条
(事務の委任)
第八条
(設置計画)
第八条の二
第九条
(設置の方法)
第十条
(公邸)
第十一条
第十二条
(無料宿舎)
第十三条
(有料宿舎)
第十三条の二
(省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議)
第十三条の三
(被貸与者に対する監督)
第十三条の四
(無料宿舎を貸与する者の選定)
第十四条
(有料宿舎を貸与する者の選定)
第十五条
(有料宿舎の使用料)
第十六条
(宿舎の使用上の義務)
第十七条
(宿舎の修繕費等)
第十八条
(宿舎の明渡し等)
第十九条
(費用及び使用料の所属区分)
第二十条
(宿舎の現況に関する記録)
第二十一条
(国家公務員法との関係)
第二十二条
(施行に関する細目)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条
(処分等の効力)
第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)