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国家公務員宿舎法 第二十条 (宿舎の現況に関する記録)

昭和二十四年法律第百十七号法律
(宿舎の現況に関する記録)

第二十条

維持管理機関は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。

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