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国家公務員宿舎法 第十九条 (費用及び使用料の所属区分)

昭和二十四年法律第百十七号法律
(費用及び使用料の所属区分)

第十九条

宿舎の設置等に要する費用及び宿舎の使用料は、当該宿舎の所属する会計の所属とする。

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