(宿舎現況記録)
第二十九条
法第二十条に規定する宿舎の現況に関する記録(以下「宿舎現況記録」という。)には、被貸与者の官職及び氏名、使用料の額その他財務大臣の定める事項を記載しなければならない。
2宿舎現況記録には、宿舎の建物の配置図及び家屋又は家屋の部分の平面図を附属させなければならない。
法第二十条に規定する宿舎の現況に関する記録(以下「宿舎現況記録」という。)には、被貸与者の官職及び氏名、使用料の額その他財務大臣の定める事項を記載しなければならない。
2宿舎現況記録には、宿舎の建物の配置図及び家屋又は家屋の部分の平面図を附属させなければならない。