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国家公務員宿舎法施行規則 第二十九条 (宿舎現況記録)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(宿舎現況記録)

第二十九条

第二十条に規定する宿舎の現況に関する記録(以下「宿舎現況記録」という。)には、被貸与者の官職及び氏名、使用料の額その他財務大臣の定める事項を記載しなければならない。

2宿舎現況記録には、宿舎の建物の配置図及び家屋又は家屋の部分の平面図を附属させなければならない。

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