(宿舎の滅失、損傷等の報告)
第三十条
各省各庁の長は、宿舎が滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損したときは、次に掲げる事項を記載した報告書に必要な図面その他の関係書類を添附して財務大臣に送付しなければならない。
- 一当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積
- 二当該宿舎の宿舎の種類及び被貸与者
- 三滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損した理由
- 四その事実に対しとろうとする措置
- 五その他参考となるべき事項
各省各庁の長は、宿舎が滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損したときは、次に掲げる事項を記載した報告書に必要な図面その他の関係書類を添附して財務大臣に送付しなければならない。