条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員宿舎法施行規則 第三十条 (宿舎の滅失、損傷等の報告)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(宿舎の滅失、損傷等の報告)

第三十条

各省各庁の長は、宿舎が滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損したときは、次に掲げる事項を記載した報告書に必要な図面その他の関係書類を添附して財務大臣に送付しなければならない。

  1. 当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積
  2. 当該宿舎の宿舎の種類及び被貸与者
  3. 滅失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損した理由
  4. その事実に対しとろうとする措置
  5. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員宿舎法施行規則第三十条(宿舎の滅失、損傷等の報告)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(宿舎現況記録) 国家公務員宿舎法施行規則 目次 第三十一条(宿舎事情の報告) →