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国家公務員宿舎法施行規則 第三十一条 (宿舎事情の報告)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(宿舎事情の報告)

第三十一条

各省各庁の長は、毎年五月一日現在の当該各省各庁における宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を明らかにした書類を作成し、同年五月三十一日までに財務大臣に送付しなければならない。

2前項の書類の様式及び作成の方法は、財務大臣が別に定める。

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