(宿舎状況の報告) 第三十二条 各省各庁の長は、その維持及び管理を行う省庁別宿舎について、毎年九月一日現在における状況を明らかにした報告書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。2前項の報告書の様式、作成の方法及び提出期限は、財務大臣が別に定める。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗