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国家公務員宿舎法施行規則 第三十二条 (宿舎状況の報告)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(宿舎状況の報告)

第三十二条

各省各庁の長は、その維持及び管理を行う省庁別宿舎について、毎年九月一日現在における状況を明らかにした報告書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2前項の報告書の様式、作成の方法及び提出期限は、財務大臣が別に定める。

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