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国家公務員宿舎法施行規則 第三十三条 (電磁的記録による作成等)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(電磁的記録による作成等)

第三十三条

法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣、各省各庁の長又は被貸与者等(被貸与者及び宿舎を貸与しようとする職員をいう。以下同じ。)が作成等を行う書面等については、当該書面等に係る電磁的記録により作成等を行うことができる。

2前項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、財務大臣、各省各庁の長又は被貸与者等の使用に係る電子計算機を使用し、当該書面等に記載すべき事項を記録して行うものとする。

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