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国家公務員宿舎法施行規則 第三十五条 (電子情報処理組織による処分通知等)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(電子情報処理組織による処分通知等)

第三十五条

法、令及びこの省令の規定に基づき財務大臣が書面等により各省各庁の長に対し処分通知等を行うとき又は各省各庁の長が書面等により被貸与者等に対し処分通知等を行うときは、財務大臣又は当該各省各庁の長は、当該処分通知等につき電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、第三十三条の規定により作成等が行われた電磁的記録をもつて行うものとする。

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