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国家公務員宿舎法施行規則 第三十六条 (手続の細目)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(手続の細目)

第三十六条

この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等及び電子情報処理組織の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

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