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国家公務員宿舎法 第十条 (公邸)

昭和二十四年法律第百十七号法律
(公邸)

第十条

公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。

  1. 衆議院議長及び衆議院副議長
  2. 参議院議長及び参議院副議長
  3. 内閣総理大臣及び国務大臣
  4. 最高裁判所裁判官
  5. 会計検査院長
  6. 人事院総裁
  7. 国立国会図書館長
  8. 七の二
    衆議院事務総長及び参議院事務総長
  9. 七の三
    衆議院法制局長及び参議院法制局長
  10. 宮内庁長官及び侍従長
  11. 検事総長
  12. 内閣法制局長官
  13. 十一
    在外公館の長

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