(公邸)
第十条
公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
- 一衆議院議長及び衆議院副議長
- 二参議院議長及び参議院副議長
- 三内閣総理大臣及び国務大臣
- 四最高裁判所裁判官
- 五会計検査院長
- 六人事院総裁
- 七国立国会図書館長
- 七の二衆議院事務総長及び参議院事務総長
- 七の三衆議院法制局長及び参議院法制局長
- 八宮内庁長官及び侍従長
- 九検事総長
- 十内閣法制局長官
- 十一在外公館の長
公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。