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国家公務員宿舎法 第九条 (設置の方法)

昭和二十四年法律第百十七号法律
(設置の方法)

第九条

宿舎の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。)、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。

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