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国家公務員宿舎法 第四条 (設置の機関)

昭和二十四年法律第百十七号法律
(設置の機関)

第四条

宿舎の設置は、財務大臣が行うものとする。

2同一の各省各庁に所属する職員(当該各省各庁の所管する独立行政法人の職員を含む。)のみに貸与する目的で設置する宿舎(以下「省庁別宿舎」という。)を設置する場合で次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる各省各庁の長がその設置を行うものとする。

  1. 転用(宿舎の用に供し、又は供するものと決定した国有財産(以下この号において「宿舎用財産」という。)以外の国有財産を宿舎用財産とすることをいう。第九条において同じ。)、交換又は寄附の方法により設置する場合当該転用若しくは交換をし、又は当該寄附を受ける各省各庁の長
  2. 特定の官署(独立行政法人の事業所を含む。以下同じ。)に勤務する職員のために一時に多数の宿舎を設置する必要がある場合その他特別の事情がある場合で財務大臣が指定する場合当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、当該独立行政法人を所管する各省各庁の長。次条において同じ。)

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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