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国家公務員宿舎法施行規則 第三条 (宿舎設置に関する要求についての書類)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(宿舎設置に関する要求についての書類)

第三条

第六条第一項に規定する宿舎設置に関する要求についての書類の様式及び作成の方法は、法第四条第一項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第一号様式に、同条第二項の規定により設置すべき宿舎に係るものにあつては第二号様式に定めるところによる。

2財務大臣に提出すべき書類の部数は、五部とする。

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