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国家公務員宿舎法施行令 第一条 (定義)

昭和三十三年政令第三百四十一号政令
(定義)

第一条

この政令において「独立行政法人」、「職員」、「宿舎」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「官署」、「合同宿舎」、「設置計画」又は「宿舎の廃止」とは、国家公務員宿舎法(以下「法」という。)第二条第三条第四条第二項第五条第八条又は第十三条の二第一号に規定する独立行政法人、職員、宿舎、各省各庁、各省各庁の長、宿舎の種類、省庁別宿舎、官署、合同宿舎、設置計画又は宿舎の廃止をいう。

2この政令において「自動車の保管場所」とは、法第二条第三号に規定する工作物その他の施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第二条第一号に規定する自動車の同条第三号に規定する保管場所として職員に使用させるため国が設置するものをいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十五号)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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