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自動車の保管場所の確保等に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十七年法律第百四十五号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 自動車道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
  2. 保有者自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二条第三項に規定する保有者をいう。
  3. 保管場所車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。
  4. 道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
  5. 駐車道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律第三条の規定により自動車の保有者が確保している当該自動車の保管場所は、改正後の自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「新法」という。)の規定の適用については、新法第三条の規定により確保している自動車の保管場所とみなす。

2新法第六条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた申請に基づき施行日以後に第四条第一項の政令で定める書面を交付した場合については、適用しない。

3新法第九条及び第十条の規定は、この法律の施行の際現に運行の用に供されている自動車の保有者が施行日以後も引き続き当該自動車を運行の用に供している場合(施行日以後に当該自動車につき道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。)に係る新法第四条第一項の政令で定める書面の交付があった場合及び新法第七条第一項の規定による届出をした場合を除く。)における当該保有者及び当該自動車については、適用しない。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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