(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
道路道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 - 二
歩道歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
- 三
車道車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
- 三の二
本線車道高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。 - 三の三
自転車道自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
- 三の四
路側帯歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
- 四
横断歩道道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
- 四の二
自転車横断帯道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
- 五
交差点十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
- 六
安全地帯路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
- 七
車両通行帯車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
- 八
車両自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
- 九
自動車原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
- 十
原動機付自転車原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のものをいう。- イ
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)
- ロ
車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの
- 十一
軽車両次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。- イ
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)
- ロ
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
- 十一の二
自転車ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
- 十一の三
移動用小型車人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)であつて、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するもののうち、身体障害者用の車以外のものをいう。
- 十一の四
身体障害者用の車身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
- 十一の五
遠隔操作型小型車人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。
- 十二
トロリーバス架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
- 十三
路面電車レールにより運転する車をいう。
- 十三の二
自動運行装置道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。 - 十四
信号機電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
- 十五
道路標識道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
- 十六
道路標示道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
- 十七
運転道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。
- 十七の二
特定自動運行道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が第六十二条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)をいう。 - 十八
駐車車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
- 十九
停車車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
- 二十
徐行車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
- 二十一
追越し車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
- 二十二
進行妨害車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
- 二十三
交通公害道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
3この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
- 一
移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)
- 二
次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
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(道路交通取締法等の廃止)
道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号。以下「旧法」という。)及び道路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
(自動三輪車免許等に関する経過規定)
附則第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。
2第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。
(交通の規制等に係る経過措置)
附則改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく交通の規制に係る禁止、制限又は指定で、この法律の施行の際現にその効力を有し、かつ、改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第四条第一項の規定に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。
2この法律の施行前に旧法第五十一条第二項、第三項、第五項又は第六項の規定により行なつた措置に要した費用の徴収については、新法第五十一条第八項の規定は、適用しない。
3この法律の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものの運転することができる大型自動車については、新法第八十五条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(免許等に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に普通免許又は二輪免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(免許等に関する経過措置)
附則改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の自動二輪車免許(以下「旧法二輪免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動二輪車免許(以下「大型自動二輪車免許」という。)又は同項の普通自動二輪車免許(以下「普通自動二輪車免許」という。)とみなす。
- 一
次号及び第三号に掲げるもの以外のもの大型自動二輪車免許
- 二
旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法第三条の自動二輪車(以下「旧法自動二輪車」という。)が新法第三条の普通自動二輪車(以下「普通自動二輪車」という。)に相当するものに限る旨の限定が付されているもの普通自動二輪車免許
- 三
道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。次条第二項において「昭和四十年改正法」という。)附則第二条第一項の規定により旧法二輪免許とみなされるもので、附則第十一条の規定による改正前の同法附則第二条第四項に規定する審査に合格しなかった者に係るもの普通自動二輪車免許
2旧法二輪免許が前項第二号に規定する限定の解除を受けたことにより同項の規定により大型自動二輪車免許とみなされることとなる場合における当該大型自動二輪車免許は、当該旧法二輪免許を受けた日に受けたものとする。
(免許等に関する経過措置)
附則この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否の基準、同条第三項の規定による免許の取消しの基準又は旧法第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由としてこれらの処分を受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。
2施行日前にした行為については、改正後の道路交通法(次項及び次条を除き、以下「新法」という。)第九十条第一項第二号及び第三号、同条第四項(同条第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、新法第百三条第二項第三号及び第四号、同条第四項(同条第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)並びに新法第百六条の二第二項(新法第百三条第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3この法律の施行の際現に交付されている免許証及び施行日以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第百一条第一項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
4施行日前に旧法第百七条の五第一項の規定又は同条第八項において準用する旧法第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。
(免許等に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2前項に規定する免許証のうち改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第百一条第一項の規定による更新期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後となるものの有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過する日(その日が道路交通法第九十二条の二第四項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
3この法律の施行の際現に交付されている免許証で当該免許証に係る旧法第百一条第一項の規定による更新期間の初日が施行日前であるもの(以下「特定免許証」という。)について施行日以後にされた更新に係る免許証(次項において「特定更新免許証」という。)の有効期間については、新法第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4特定更新免許証の有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過する日(その日が道路交通法第九十二条の二第四項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。
5特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする場合における新法第百一条第一項に規定する更新期間の初日は、同項の規定にかかわらず、旧法第百一条第一項に規定する更新期間の初日とする。
6特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする者については、新法第百一条の二の二及び第百十二条第一項第五号の二の規定は、適用しない。
7特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする際にその者が受けるべき講習については、新法第百一条の三及び第百八条の二第一項第十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8新法第百一条の四の規定は、更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が施行日から起算して三月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。
(準備行為)
第三条の規定による改正後の道路交通法第五十一条の八第一項の登録、同法第五十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の交付その他確認事務の委託に関し必要な手続その他の行為は、第三条の規定の施行前においても行うことができる。
(保管車両等に関する経過措置)
附則前条第一号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第六項(同条第二十一項及び旧法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)又は旧法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(旧法第五十一条第十一項(同条第二十一項並びに旧法第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)については、この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第十項及び第二十項(同条第二十二項並びに新法第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(運転免許の拒否等に関する経過措置)
附則前条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為を理由とする運転免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
2前条第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(免許等に関する経過措置)
附則前条第三号に掲げる規定の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、第二条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十二条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(免許等に関する経過措置)
附則この法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の中型自動車仮免許(以下「旧法中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるこの法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、同条第五項の中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
- 一
旧法中型免許中型免許
- 二
旧法普通免許で、次号に掲げるもの以外のもの新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の準中型自動車(第五号において「準中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている準中型免許
- 三
旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(第六号において「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの普通免許
- 四
旧法中型第二種免許中型第二種免許
- 五
旧法普通第二種免許で、次号に掲げるもの以外のもの新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許
- 六
旧法普通第二種免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの普通第二種免許
- 七
旧法中型仮免許中型仮免許
- 八
旧法普通仮免許普通仮免許
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
附則前条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、第一条の規定による改正後の道路交通法(以下この条及び次条において「新法」という。)第百三条の二第一項(新法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(調整規定)
前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法第百十七条の五の規定の適用については、同条第二号中「第百八条の三の四」とあるのは、「第百八条の三の三」とする。
(調整規定)
道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二条の規定による改正後の道路交通法第七十五条の十二第三項の規定の適用については、同項中「自動車検査証記録事項」とあるのは「自動車検査証」と、「第五十八条第二項」とあるのは「第六十条第一項」と、「が記載された書面」とあるのは「の写し」とする。