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都市再生特別措置法施行規則 第二十一条の三 (特定路外駐車場の設置の届出)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(特定路外駐車場の設置の届出)

第二十一条の三

第六十二条の九第一項(法第百六条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第七の二による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

  1. 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図
  2. 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図
    1. 特定路外駐車場の区域
    2. 特定路外駐車場の自動車の出口(自動車の出口で自動車の車路の路面が道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下このロにおいて同じ。)の路面に接する部分をいう。以下同じ。)及び入口(自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。)

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