第二十一条の六 法第六十二条の九第二項の規定による届出は、別記様式第七の三による変更届出書を提出して行うものとする。2第二十一条の三第二項の規定は、前項の届出について準用する。 e-Gov法令検索で第二十一条の六を開く ↗