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都市再生特別措置法施行規則 第二十一条の五 (変更の届出)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(変更の届出)

第二十一条の五

第六十二条の九第二項(法第百六条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の位置、規模並びに自動車の出口及び入口の位置とする。

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