(変更の届出) 第二十一条の五 法第六十二条の九第二項(法第百六条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の位置、規模並びに自動車の出口及び入口の位置とする。 e-Gov法令検索で第二十一条の五を開く ↗