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都市再生特別措置法 第百六条 (駐車場配置適正化区域への準用)
平成十四年法律第二十二号
法律
(駐車場配置適正化区域への準用)
第百六条
第六十二条の九
の規定は、立地適正化計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る駐車場配置適正化区域について準用する。
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この条文が参照している条文
第62条の9
この条文を参照している条文
第81条
第129条
都市再生特別措置法施行規則 第21条の3
都市再生特別措置法施行規則 第21条の5
← 第百五条の四(誘導施設整備区への換地)
都市再生特別措置法 目次
第百七条(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例) →