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都市再生特別措置法 第百五条の四 (誘導施設整備区への換地)

平成十四年法律第二十二号法律
(誘導施設整備区への換地)

第百五条の四

前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を誘導施設整備区内に定めなければならない。

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