条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市再生特別措置法
› 第百五条の四
都市再生特別措置法 第百五条の四 (誘導施設整備区への換地)
平成十四年法律第二十二号
法律
(誘導施設整備区への換地)
第百五条の四
前条第四項
の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を誘導施設整備区内に定めなければならない。
e-Gov法令検索で第百五条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第百五条の四(誘導施設整備区への換地)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第105条の3
← 第百五条の三(誘導施設整備区への換地の申出等)
都市再生特別措置法 目次
第百六条(駐車場配置適正化区域への準用) →