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都市再生特別措置法施行規則 第二十一条の四
平成十四年国土交通省令第六十六号
府省令
第二十一条の四
法
第六十二条の九第一項
の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の自動車の出口及び入口の位置とする。
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この条文が参照している条文
都市再生特別措置法 第62条の9
この条文を参照している条文
第21条の3
← 第二十一条の三(特定路外駐車場の設置の届出)
都市再生特別措置法施行規則 目次
第二十一条の五(変更の届出) →