条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行規則 第二十一条の七 (出入口制限対象駐車場の設置の届出)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(出入口制限対象駐車場の設置の届出)

第二十一条の七

第六十二条の十第二項の規定による届出は、別記様式第七の四による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

  1. 出入口制限対象駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図
  2. 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図
    1. 出入口制限対象駐車場の区域
    2. 出入口制限対象駐車場の自動車の出口及び入口
  3. 第六十二条の十第一項ただし書に該当する場合においては、同項ただし書に該当することを明らかにするために必要な図書として市町村の条例で定めるもの

e-Gov法令検索で第二十一条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第二十一条の七(出入口制限対象駐車場の設置の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の六 都市再生特別措置法施行規則 目次 第二十一条の八 →