(出入口制限対象駐車場の自動車の出口又は入口の位置の変更の届出) 第二十一条の九 法第六十二条の十第三項の規定による届出は、別記様式第七の五による届出書を提出して行うものとする。2第二十一条の七第二項の規定は、前項の届出について準用する。 e-Gov法令検索で第二十一条の九を開く ↗