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都市再生特別措置法施行規則 第二十一条の二 (公園施設設置管理協定の内容)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(公園施設設置管理協定の内容)

第二十一条の二

第六十二条の三第二項第十三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 一体型事業実施主体等が公園管理者に対して行う公園施設設置管理協定の実施状況についての報告に関する事項
  2. その他公園管理者が必要と認める事項

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