(公園施設設置管理協定の内容) 第二十一条の二 法第六十二条の三第二項第十三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一一体型事業実施主体等が公園管理者に対して行う公園施設設置管理協定の実施状況についての報告に関する事項二その他公園管理者が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗