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都市再生特別措置法施行規則 第二十一条 (国道の管理の公示)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(国道の管理の公示)

第二十一条

市町村は、法第五十八条第一項の規定により国道の新設等又は国道の維持等(以下この条において「国道の管理」という。)を行おうとするとき、及び当該国道の管理の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の管理の区間、国道の管理の種類及び国道の管理の開始の日(当該国道の管理の全部又は一部を完了したときにあっては、国道の管理の完了の日)を公示するものとする。

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