(認可を要しない軽易な国道の新設又は改築)
第二十条
法第五十八条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽易な国道の新設又は改築は、国道に附属する道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
2市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
法第五十八条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽易な国道の新設又は改築は、国道に附属する道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
2市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。