条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行規則 第十九条 (国道の新設又は改築の認可)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(国道の新設又は改築の認可)

第十九条

市町村は、法第五十八条第二項の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第七による申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 工事計画書
  2. 工事費及び財源調書
  3. 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第十九条(国道の新設又は改築の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の二(都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案) 都市再生特別措置法施行規則 目次 第二十条(認可を要しない軽易な国道の新設又は改築) →