(国道の新設又は改築の認可)
第十九条
市町村は、法第五十八条第二項の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第七による申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一工事計画書
- 二工事費及び財源調書
- 三平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
市町村は、法第五十八条第二項の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第七による申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。