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都市再生特別措置法施行規則 第十八条の二 (都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案)

第十八条の二

第五十七条の二第二項において準用する法第三十七条第二項の規定により計画提案を行おうとする都市再生推進法人は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。

  1. 都市計画の素案
  2. 別記様式第六による公共施設又は第五十八条に規定する施設(次号において「公共利便施設」という。)の整備又は管理に関する計画書
  3. 公共利便施設の整備又は管理を行う区域を表示する図面その他必要な図面
  4. 第五十七条の二第二項において準用する法第三十七条第二項第二号の同意を得たことを証する書類
  5. 第五十七条の二第二項において準用する法第三十七条第二項第三号に定めるところにより環境影響評価法第二十七条に規定する公告を行ったことを証する書類

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