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都市再生特別措置法施行規則 第五十八条 (都市再生推進法人の業務として整備する施設)
平成十四年国土交通省令第六十六号
府省令
(都市再生推進法人の業務として整備する施設)
第五十八条
法
第百十九条第三号ロ
の国土交通省令で定める施設は、駐車場とする。
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都市再生特別措置法 第119条
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第18条の2
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