条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行規則 第五十八条 (都市再生推進法人の業務として整備する施設)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(都市再生推進法人の業務として整備する施設)

第五十八条

第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設は、駐車場とする。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第五十八条(都市再生推進法人の業務として整備する施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条(市町村都市再生協議会を組織することができる都市再生推進法人等に準ずる特定非営利活動法人等) 都市再生特別措置法施行規則 目次 第五十九条(民間都市機構の行う都市再生推進法人支援業務の基準) →