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都市再生特別措置法施行規則 第五十九条 (民間都市機構の行う都市再生推進法人支援業務の基準)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(民間都市機構の行う都市再生推進法人支援業務の基準)

第五十九条

第百二十二条第三項の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。

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