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都市再生特別措置法施行規則 第六十条 (権限の委任)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(権限の委任)

第六十条

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

  1. 第五十一条第二項の規定により協議し、同意すること。
  2. 第五十八条第二項の規定により認可をすること。

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