(権限の委任) 第六十条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。一法第五十一条第二項の規定により協議し、同意すること。二法第五十八条第二項の規定により認可をすること。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗