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都市再生特別措置法 第百十九条 (推進法人の業務)

平成十四年法律第二十二号法律
(推進法人の業務)

第百十九条

推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 次に掲げる事業を施行する民間事業者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
    1. 第四十六条第一項の土地の区域における都市開発事業であって都市再生基本方針に基づいて行われるもの
    2. 立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における都市開発事業であって住宅の整備に関するもの
    3. 立地適正化計画に記載された誘導施設又は当該誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設の整備に関する事業
    4. 立地適正化計画に記載された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内における低未利用土地の利用又は管理に関する事業
    5. 立地適正化計画に記載された跡地等管理等区域内における跡地等の管理等に関する事業
  2. 特定非営利活動法人等による前号の事業の施行に対する助成を行うこと。
  3. 次に掲げる事業を施行すること又は当該事業に参加すること。
    1. 第一号の事業
    2. 公共施設又は駐車場その他の第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における居住者、滞在者その他の者の利便の増進に寄与するものとして国土交通省令で定める施設の整備に関する事業
  4. 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  5. 第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域における公共施設又は第三号ロの国土交通省令で定める施設の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの施設の管理を行うこと。
  6. 第四十六条第一項の土地の区域における緑地等管理効率化設備又は再生可能エネルギー発電設備等の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの設備の管理を行うこと。
  7. 公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置等を行うこと。
  8. 都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。
  9. 低未利用土地利用促進協定に基づき居住者等利用施設の整備及び管理を行うこと。
  10. 跡地等管理等協定に基づき跡地等の管理等を行うこと。
  11. 十一
    第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域若しくは都市機能誘導区域の魅力及び活力の向上に資する次に掲げる活動を行うこと(第三号から第九号までに該当するものを除く。)。
    1. 滞在快適性等向上施設等その他の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進に資する施設等の整備又は管理
    2. 滞在者等の滞在及び交流の促進を図るための広報又は行事の実施その他の活動
  12. 十二
    第六十二条の八第一項の規定による道路若しくは都市公園の占用又は道路の使用の許可に係る申請書の経由に関する事務を行うこと。
  13. 十三
    第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  14. 十四
    第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する調査研究を行うこと。
  15. 十五
    第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画の区域における都市の再生のために必要な業務を行うこと。

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