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都市緑地法 第九十四条 (都市再生推進法人の業務の特例)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(都市再生推進法人の業務の特例)

第九十四条

都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、同法第百十九条各号に掲げる業務のほか、認定事業者に対し、当該認定事業者が実施する緑地確保事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うことができる。

2前項の場合においては、都市再生特別措置法第百二十一条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第九十四条第一項に規定する業務」とする。

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