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都市緑地法
昭和四十八年法律第七十二号
法律
· 条文 133 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(国及び地方公共団体の任務等)
第三条
(定義)
第三条の二
(基本方針)
第三条の三
(広域計画)
第四条
(基本計画)
第五条
(緑地保全地域に関する都市計画)
第六条
(緑地保全地域における行為の規制等の基準)
第七条
(標識の設置等)
第八条
(緑地保全地域における行為の届出等)
第九条
(原状回復命令等)
第十条
(損失の補償)
第十一条
(報告及び立入検査等)
第十二条
(特別緑地保全地区に関する都市計画)
第十三条
(標識の設置等についての準用)
第十四条
(特別緑地保全地区における行為の制限)
第十五条
(原状回復命令等についての準用)
第十六条
(損失の補償についての準用)
第十七条
(土地の買入れ)
第十七条の二
(都市緑化支援機構による特定緑地保全業務)
第十八条
(買い入れた土地の管理)
第十九条
(報告及び立入検査等についての準用)
第十九条の二
(都市計画の決定等に関する特例)
第十九条の三
(都市計画事業の認可に関する特例)
第二十条
(地区計画等緑地保全条例)
第二十一条
(標識の設置等についての準用)
第二十二条
(原状回復命令等)
第二十三条
(損失の補償についての準用)
第二十四条
(管理協定の締結等)
第二十五条
(管理協定の縦覧等)
第二十六条
(管理協定の認可)
第二十七条
(管理協定の公告等)
第二十八条
(管理協定の変更)
第二十九条
(管理協定の効力)
第三十条
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第三十一条
(国の補助)
第三十二条
第三十三条
(公害等調整委員会の裁定)
第三十四条
(緑化地域に関する都市計画)
第三十五条
(緑化率)
第三十六条
(一の敷地とみなすことによる緑化率規制の特例)
第三十七条
(違反建築物に対する措置)
第三十八条
(報告及び立入検査)
第三十九条
第四十条
(緑化施設の面積の算出方法)
第四十一条
(建築基準関係規定)
第四十二条
(制限の特例)
第四十三条
(緑化施設の工事の認定)
第四十四条
(緑化施設の管理)
第四十五条
(緑地協定の締結等)
第四十六条
(認可の申請に係る緑地協定の縦覧等)
第四十七条
(緑地協定の認可)
第四十八条
(緑地協定の変更)
第四十九条
第五十条
(緑地協定の効力)
第五十一条
(緑地協定の認可の公告のあつた後緑地協定に加わる手続等)
第五十二条
(緑地協定の廃止)
第五十三条
(土地の共有者等の取扱い)
第五十四条
(緑地協定の設定の特則)
第五十五条
(市民緑地契約の締結等)
第五十六条
(国の補助)
第五十七条
第五十八条
(首都圏保全法等の特例)
第五十九条
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例の準用)
第六十条
(市民緑地設置管理計画の認定)
第六十一条
(市民緑地設置管理計画の認定基準等)
第六十二条
(市民緑地設置管理計画の変更)
第六十三条
(報告の徴収)
第六十四条
(改善命令)
第六十五条
(認定の取消し)
第六十六条
(首都圏保全法等の特例)
第六十七条
(認定市民緑地の管理)
第六十八条
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例の準用)
第六十九条
(支援機構の指定)
第七十条
(支援機構の業務)
第七十一条
(業務規程の認可)
第七十二条
(事業計画等)
第七十三条
(業務の休廃止)
第七十四条
(区分経理)
第七十五条
(帳簿の記載等)
第七十六条
(秘密保持義務等)
第七十七条
(報告徴収及び立入検査)
第七十八条
(監督命令)
第七十九条
(指定の取消し)
第八十条
(指定を取り消した場合における経過措置)
第八十一条
(推進法人の指定)
第八十二条
(推進法人の業務)
第八十三条
(地方公共団体との連携)
第八十四条
(改善命令)
第八十五条
(指定の取消し等)
第八十六条
(情報の提供等)
第八十七条
(緑地確保指針の策定)
第八十八条
(優良緑地確保計画の認定)
第八十九条
(変更の認定等)
第九十条
(助言等)
第九十一条
(改善命令及び認定の取消し)
第九十二条
(定期の報告)
第九十三条
(首都圏保全法等の特例)
第九十四条
(都市再生推進法人の業務の特例)
第九十五条
(登録調査機関による調査)
第九十六条
(登録)
第九十七条
(欠格条項)
第九十八条
(登録の基準等)
第九十九条
(登録の更新)
第百条
(調査の実施)
第百一条
(変更の届出)
第百二条
(業務規程)
第百三条
(業務の休廃止)
第百四条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第百五条
(帳簿の記載等)
第百六条
(秘密保持義務等)
第百七条
(報告徴収及び立入検査)
第百八条
(適合命令)
第百九条
(改善命令)
第百十条
(登録の取消し等)
第百十一条
(国土交通大臣による調査の業務の実施)
第百十二条
(手数料)
第百十三条
(国等の援助)
第百十四条
(経過措置)
第百十五条
第百十六条
第百十七条
第百十八条
第百十九条
第百二十条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条