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都市緑地法 第八十二条 (推進法人の業務)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(推進法人の業務)

第八十二条

推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 次のいずれかに掲げる業務
    1. 管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。
    2. 市民緑地の設置及び管理を行うこと。
  2. 緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  3. 緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
  4. 緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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