(推進法人の業務)
第八十二条
推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一次のいずれかに掲げる業務
- イ管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。
- ロ市民緑地の設置及び管理を行うこと。
- イ
- 二緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 三緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
- 四緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。
- 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。