第十六条
都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。
- 二前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は首都圏保全法第十六条第一項第一号」とする。
都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
2前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は首都圏保全法第十六条第一項第一号」とする。
この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。