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都市緑地法 第八十三条 (地方公共団体との連携)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(地方公共団体との連携)

第八十三条

推進法人は、地方公共団体との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。

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