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都市緑地法 第八十三条 (地方公共団体との連携)
昭和四十八年法律第七十二号
法律
(地方公共団体との連携)
第八十三条
推進法人は、地方公共団体との密接な連携の下に
前条第一号
に掲げる業務を行わなければならない。
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この条文が参照している条文
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近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第17条
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都市再生特別措置法 第115条
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都市の低炭素化の促進に関する法律 第45条
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