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景観法 第四十二条 (緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)

平成十六年法律第百十号法律
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)

第四十二条

都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人であって同法第八十二条第一号イの業務を行うもの(以下この節において「緑地保全・緑化推進法人」という。)は、景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、同条各号に掲げる業務のほか、当該景観重要樹木の所有者と管理協定を締結して、当該景観重要樹木の管理及びこれに附帯する業務を行うことができる。

2前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務又は景観法第四十二条第一項に規定する業務」とする。

3第三十六条第二項及び第三項並びに第三十七条から前条までの規定は、前二項の規定により緑地保全・緑化推進法人が業務を行う場合について準用する。

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