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景観法 第四十一条 (管理協定の効力)

平成十六年法律第百十号法律
(管理協定の効力)

第四十一条

第三十九条前条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった管理協定は、その公告があった後において当該協定建造物又は協定樹木の所有者となった者に対しても、その効力があるものとする。

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