(管理協定の効力) 第四十一条 第三十九条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった管理協定は、その公告があった後において当該協定建造物又は協定樹木の所有者となった者に対しても、その効力があるものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗