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景観法 第三十九条 (管理協定の公告)

平成十六年法律第百十号法律
(管理協定の公告)

第三十九条

景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。

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